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定款・規則

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は,有限責任中間法人 日本商学研究学会 と称する。

② 英語名は Japan Commercial Science Academy(略称をJCSA 又は コマーシャル学会)とする。

(主たる事務所の所在地)

第2条 当法人は,主たる事務所を東京都千代田区神田神保町三丁目25番地11 九段中央ビル7階 日本ビジネス・コンサルタント協会事務局内に置く。

(目的)

第3条 当法人は,国際経済社会を意識した商学の科学的研究及び、実践的研究を行い、これらの分野にたずさわる科学者及び実務者による研究成果の発表と相互交流並びに研究成果の普及を行うことを通じて、日本経済の活性化に貢献すると共に、商学に関する学問体系の確立に資することを目的とする。この目的を達成する為に次の事業を行う。

  1. 商学に関する科学的研究及び実践的研究
  2. 商学に関する研究報告会、全国研究大会の開催
  3. 商学に関する科学者、実務者の交流会の開催
  4. 商学に関する外国人科学者、研究者の招聘
  5. 商学に関する研究成果の普及
  6. 海外の学術団体、研究機関、大学との交流
  7. 日本学術会議及び学術団体との連絡交流並びに情報交換
  8. 和文及び英文の学術論文集、ジャーナルの発行
  9. 論文の募集及び論文の審査登録
  10. 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業
(公告の方法)

第4条 当法人の公告は、官報に掲載してする。

(基金の総額)

第5条 当法人の基金の総額は、金 300 万円とする。

(拠出1口の金額)

第6条 当法人の基金の拠出1口の金額は、金 5 千円とする。

(基金の拠出者の権利に関する規定)

第7条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日まで返還しない。

(基金の返還の手続き)

第8条 定時社員総会において、返還すべき基金の総額について決議を経た後、理事が決定したところに従って返還する。

第2章 社員等

(社員)

第9条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

② 社員となるには当法人所定の様式による申込をし、代表理事の承認を得るものとする。

(会員)

第10条 当法人の会員は、当法人が別に定めるところにより入会届を当法人に提出することにより、当法人の会員となる。

② 会員は当法人に所属するが、社員と同一の権利、義務を負わない。

③ 会員は当法人の行う事業に社員に準じて参加する事ができる。

(経費の負担)

第11条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負うものとする。

② 既納付の経費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

(退社)

第12条 社員はいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して、予め退社の予告をするものとする。

② 前項の場合のほか、社員は次に掲げる事由により退社する。

  1. 総社員の同意
  2. 死亡又は解散
  3. 除名
(除名)

第13条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反するような行為をしたとき、又は社員としての義務に違反したときは、社員総会の決議により除名することができる。

(社員及び会員名簿)

第14条 当法人は、社員及び会員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。

(社員の名称、住所及び拠出口数)

第15条 社員の氏名、住所及び拠出口数は次のとおりとする。

(主たる事務所)東京都千代田区神田神保町三丁目25番地11九段中央ビル 7階

100 口 (名称)特定非営利活動法人 日本ビジネス・コンサルタント協会 理事 大越 昭夫

(主たる事務所)東京都千代田区神田神保町三丁目25番地11九段中央ビル7階

100 口 (名称)特定非営利活動法人 日本知的財産センター 理事 鈴木 基

(主たる事務所)東京都渋谷区道玄坂2丁目15番1号ノア道玄坂 212号

200 口 (名称)有限責任中間法人 日本著作権学会 代表理事 大山 相達

(主たる事務所)東京都町田市中町四丁目1番4号シャトルビル3階

200 口 (名称)有限責任中間法人 日本経営実務研究学会 代表理事 戸口 つとむ

第3章 社員総会

(社員総会)

第16条 当法人の社員総会は,定時総会及び臨時総会とし,定時総会は,毎年7月にこれを開催し、臨時総会は、必要に応じて開催するものとする。

(開催地)

第17条 社員総会は,主たる事務所の所在地において開催するものとする。

(招集)

第18条 社員総会は、代表理事がこれを招集するものとする。

② 社員総会の招集は、理事の過半数で決する。

③ 社員総会を招集するには,会日より5日前に各社員に対して,その通知を発することを要する。

(決議の方法)

第19条 社員総会の決議は,法令に別段の定めがある場合を除き,総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもって、これを決する。

(議決権)

第20条各社員は,拠出一口について一個の議決権を有する。

(議長)

第21条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。

(議事録)

第22条 社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事がこれに記名押印することを要する。

第4章 理事及び監事

(員数)

第23条 当法人には、理事30名以内及び監事2名以内を置く。

(資格)

第24条 当法人の理事及び監事は、当法人の社員である団体に所属する者の中から社員総会において選出する。ただし必要があるときは、社員である団体に所属しない者から選出する事を妨げない。

(任期)

第25条 理事の任期は、就任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、就任後4年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。

② 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

③ 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(代表理事と常任理事等)

第26条 当法人に、代表理事2名、常任理事10名以内、主任理事10名以内を置き、社員総会において、これを定める。

② 当法人に、会長1名、理事長1名を置く。

③ 会長は、代表理事が任命する。

④ 理事長は、理事の中から代表理事が任命する。

⑤ 代表理事は、当法人を代表し、法人の業務を統轄する。

⑥ 代表理事のうち、1名を首席理事とし、1名を常務理事とする。

⑦ 会長は、代表理事の指示に基づき、当法人を代表し、主として対外業務を担当する。

⑧ 理事長は、代表理事の指示に基づき、当法人を代表し、主として内部管理業務を執行する。

⑨ 当法人に、副会長2名以内、副理事長2名以内を置くことができる。

⑩ 副会長は、代表理事が任命し、会長を補佐する。

⑪ 副理事長は、理事の中から代表理事が任命し、理事長を補佐する。

⑫ 常任理事は、常任理事会を構成し、業務の執行について議決する。

⑬ 常任理事のうち、1名を専務理事とする。

⑭ 専務理事は、事務局を管理し事務を掌理する。

⑮ 主任理事は、常任理事に準じ常任理事会を構成する。

⑯ 事務局長は、首席理事の下に業務を執行する。

(理事及び監事の報酬)

第27条 理事及び監事の報酬は、それぞれ社員総会の決議をもって定める。

第5章 計算

(事業年度)

第28条 当法人の事業年度は、毎年 6月 1日から翌年5月31日までとする。

第6章 附則

(定款施行細則等)

第29条 中間法人法及びその他の法令並びに、この定款に定めなき事項について、社員総会の議を経て定款施行細則及びその他の運営規程を定めることができる。

(最初の事業年度)

第30条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成18年5月31日までとする。

(最初の理事及び監事の任期)

第31条 当法人の最初の理事及び監事の任期は、就任後 1年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結までとする。

第32条 この定款に規定のない事項は、すべて中間法人法その他の法令によるものとする。

最終改正 平成18年3月31日

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